「経営管理ビザサポートセンター」では、豊富な経験と実績を持つビザ申請専門の行政書士が皆様の「経営管理ビザ取得」のサポートをさせていただいております。
- 会社設立、経営管理ビザ手続きに詳しく、実績豊富な事務所を探している。
- 日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得したい。
- 経営管理ビザ申請に必要な「事業計画書」、どうやって書けばいいか分からない。
- 申請書類の書き方やどんな必要書類を集めれば許可を得られるか知りたい。
- 経営管理ビザ取得までのスケジュールや許可要件を知りたい。
- 確実に経営管理ビザを取得したい。
行政書士法人タッチが選ばれる理由
①経営管理ビザ申請専門の行政書士事務所
当事務所は外国人ビザ申請を専門としております。豊富な知識と経験のある行政書士がお客様一人一人の状況に合わせて、経営管理ビザのサポートを行います。過去の実績から経営管理ビザが取得できるか否かはっきりと判断が可能です。
年間相談件数1,000件以上に対応。
②【少数精鋭】行政書士によるお客様対応
他の大手行政書士法人では、従業員は多いものの、経営管理ビザ業務の大半を行政書士ではなく、無資格者が行っている状況も少なくありません。経営管理ビザ手続きは、数あるビザの中でも最も難易度が高い申請です。。行政書士法人タッチでは経営管理ビザ申請に精通した行政書士がお客様の対応を行っております。
③安心の返金保証付き
当事務所では深い専門知識からほとんどのケースで許可までもっていける案件か、そうでないかを事前に判断が可能なレベルにあります。そのため当事務所にご依頼頂いたにもかかわらず、万一不許可になった場合は、無料での再申請と費用の返金を保証しております。
④明朗な料金体系&適正価格でのサービスのご提供
当社では、各業務、各種サービスの料金を明確に定め、明朗会計のパッケージプランをご用意しております。「何にいくらかかるのかわからない」といったご心配は不要です。
また業務を一本化(ビザ申請専門)にすることで、業界水準より低い価格でのサービスを実現しております。
お客様の声
経営管理ビザ申請(有限会社オーテック様)

埼玉県でプラスティック加工業を経営されている小川様(写真右)は、創業時からの従業員で中国ご出身の陳様(写真中央)の経営管理ビザへの変更に際し、行政書士法人タッチに依頼されました。
当初予定していたビザから経営管理ビザに変更することになった経緯や、出資比率40%で経営管理ビザを取得できた理由などを詳しく伺いました。
就労ビザ申請(初谷建設株式会社様)
栃木県の建設業、初谷グループ様は、新卒の外国人採用に際して行政書士法人タッチに依頼されました。初谷建設株式会社管理部で人材採用担当の中里誠様に、行政書士の選び方や手続き内容について、お話を伺いました。
行政書士法人タッチの特徴
全国トップクラスクラスの実績
豊富な知識と経験を持ったビザ申請専門の行政書士がお客様一人一人の状況に合わせて、永住申請を行います。 年間相談件数1000件以上。たくさんのお客様の声が弊所の強みです。

アジア、欧米、アフリカなど実績多数
アジア(中国、ベトナム、フィリピン、韓国など)欧米、アフリカなど実績多数。 開業以来、入管業務に特化し業務を行い、今までにたくさんの国籍のお客様をサポートさせて頂きました。

経営管理ビザ申請業務に関する高い専門性
行政書士の業務は多岐に渡りますが、弊所は国際業務のみを専門として業務に取り組んでおります。業務を一本化(ビザ・帰化申請専門)にすることで、国際業務に関する高い専門性を確立し、当該分野に係る専門性から外国人制度に関する多くのセミナーに登壇しております。
- 公益財団法人戸田市国際交流会 様
- 国際行政書士養成講座 様
- TIFA 様
- 行政書士TOP10%クラブ 様
経営管理ビザの取得条件
①事業を営むための事業所が日本に存在すること
この事業所は会社の所有物でも賃貸物件でも構いません。
賃貸物件の場合には、契約者が事業を行う法人名義であること、使用目的が「事業用」「店舗」「事務所」などであることが契約書で明確にされている必要があります。
また、事業のための「独立したスペース」と「設備」が確保されている必要があります。
②事業の規模が一定以上あること
①資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
②常勤の職員が2人以上いること(経営管理ビザを申請している者以外に)
「常勤」といえるためには労働日数が週5日以上で労働時間が週30時間以上である必要があります。
また、「日本に居住」に該当するのは日本人、日本人の配偶者等、永住者、特別永住者、永住者の配偶者等、定住者です。就労ビザの外国人は除かれる点に注意してください。
③事業の経営または管理について3年以上の経験があること
3年以上の実務経験は大学院の経営・管理に係る科目を専攻した期間を含むため、例えば経
営学修士(MBA)の過程を修了している者はその大学院生の期間も含むことができます。
経営管理ビザ申請
経営管理ビザ申請は数ある就労ビザの中でも最も取得が難しいビザの一つでもあります。
行政書士法人タッチでは、ビザ申請専門の行政書士法人として、経営管理ビザを取得したい外国人の方々をサポートさせていただいております。
経営管理ビザ申請にあたっては、事前に「会社設立」、場合によっては「営業許可」を取得しなければなりません。会社設立に関しては、高い費用がかかりますが、どこの士業がやっても原則必ず設立が出来ます。しかし、経営管理ビザを必ず取れるということも考えて会社設立業務ができる事務所は少ないのが現状です。外国人の会社設立にあたっては、いくら作業が早くても、料金が安くても、「経営管理ビザが取れない」ということでは意味がありません。外国人にとっては、日本に在留できるか、できないかが決まってしまう在留資格(VISA)だからこそ、行政書士法人タッチでは「許可」というお客様の満足のために専門知識を駆使し、結果を出すことにこだわっております。
アクセス
JR大宮駅東口より徒歩3分
事務所名 | 行政書士法人タッチ |
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所在地 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル5階 |
アクセス | JR大宮駅 東口より徒歩3分 |
代表者氏名 | 湯田 一輝 |
TEL | 048-400-2730 |
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営業時間 | 10:00~20:00 |
休業日 | 日曜・祝日 |